不動産売却した際に確定申告が必要な場合があります。
不動産は土地と建物を意味しますが、売却による譲渡益がある場合は確定申告が必要です。
ただ申告が必要でも、必ずしも税金が課税されるとは限らないのです。
例えば、公的機関からの要請に基づいて、不動産売却した場合は、譲渡益があっても5000万円までは特別控除があり、税金が極力かからないようにされています。
この他にも居住用の住宅を売却して、新しい居住用の不動産を一定期間内に購入する場合には、譲渡益から購入費用を差し引くことができるので、最高では譲渡益すべてに控除することも可能なのです。
通常は譲渡益から購入費用を差し引いた残りにだけ課税されるのです。
この場合は、一定期間内に買換えをすることが条件なので、買い替えが間に合わない場合には課税され直します。
通常は、不動産売却金額から購入費用や諸経費を差し引き、譲渡益を確定させ、売却した不動産の所有期間に応じて、適用される税率も違うのです。できるだけ長く所有した不動産売却の場合には税率も低いものが適用され、税の軽減が図られています。
譲渡益がなくても、翌年以降に損失額を繰り越せる場合もあるので、不動産売却した際には税務署で相談することが大事です。